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事務連絡 令和4年1月24日
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
>③同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断すること(※3)。
> こうした場合でも、経口薬など治療薬の投与が必要となる場合等は、医師の判断で検査を行うことが可能であること
(中略)
>※3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)
> 第12条第1項に基づく医師の届出に当たっては、疑似症患者として届け出ること。
> また、疑似症患者の場合には、入院を要すると認められる場合に限り当該届出を行うこととされているが、
> 本対応を行う場合には、入院以外の場合であっても、届出をお願いすること。
(以降省略)
検査を行わず臨床症状のみで診断した患者は「患者(確定例)」としてではなく「擬似症患者」扱いとなる
つまりあくまで擬似症の患者であって正式な患者ではないということ
検査せずに診断可能というのは厳密には誤り
感染の疑いをもった人は後々のことも考えて
ちゃんと確定診断をしてもらって「患者(確定例)」として届出をしてもらおうね