21/10/23 18:42:23.10 PPWqkPj7.net
論点のすり替えで全く違う資料をだすバカがいたから改めて12月に改正された下記の意図は何なのだろうね?
政治家や製薬メーカー、マスコミの接種率が悪いのは他レスであるけど完結しているのだろうか?前スレの質問本筋は上記。
話題のすり替え薬害推進のレスは不要
「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について」
健発1209第2号 令和2年 12 月9日
第二 改正法による予防接種法の一部改正
(4)一の(1)の予防接種を行う場合において、第8条又は第9条の規定は、新型
コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接種の有効性及び安全性に関
する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用
しないこととすることができるものとすること。(附則第7条第4項関係)