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権限があるにもかかわらず、適切なタイミングで行使しなかった責任→不作為責任
水際対策の遅れ、春節ウェルカム問題・・・国家賠償法の検疫権限の不行使、不作為責任
昭和二十二年法律第百二十五号
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、
故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
検疫法上の飛行機を止めるなどの検疫権限を発動する権限者は誰だったのか?
その権限者の
不作為責任問題