20/04/03 06:59:58 Ka5TmYy5.net
>>602
アルコール事業法
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
第一章 総則
(目的)
第二条
4 この法律において「特定アルコール」とは、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業省令で定めるところにより計算した額(以下「加算額」という。)を含む価格で
次条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者が譲渡するアルコールをいう。
第四章 雑則
(アルコールの希釈の制限)
第三十五条 製造事業者、輸入事業者、販売事業者及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール(特定アルコールを除く。)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない。
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>特定アルコールを除く。
どういうこと?