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>>666
2015
メールス[MERS] 対応ガイドライン
2015.6.3
▣本ガイドラインの適用を前提(Guideline Condition)
1.本ガイドラインは、現在までに、中東地域を中心に発生したメールス(Middle East
Respiratory Syndrome、MERS)状況により改正されたものである
2.今年国内でメールス患者の発生に応じて、「注意」の手順に格上げして、優先的
で、本ガイドラインを適用
※現在、国家感染症の危機警報レベルは「注意」の手順('15年5月20日現在要修正
<目次>
Ⅰ。メールスの概要 1
Ⅱ。メールス比。対応システム 8
1.目的 8
2.法的根拠 8
3.危機管理対応 8
4.感染症危機警報水準別対応方向 9
5.中央防疫対策本部の構成·運営 10
6.関連機関別の基本対応の 12
Ⅲ。分野別詳細対応方法 14
1.検疫段階での措置 15
1-1入国者の検疫での処置 15
1-2入国者の検疫で疑われる患者が発生時の措置事項 20
1-3在外国民大量入国時検疫での処置 24
1-4入国後の監視ステップの疑われる患者に対する注意事項25
2.地域社会での措置 27
2-1医療機関で疑われる患者申告時の措置事項 28
2-2接触者管理 30
3.疫学調査 32
4.接触者調査と管理 34
5.入院 36
6.実験室診断40
7.医療機関の感染予防管理 44
8.医療廃棄物の管理 50