15/07/25 14:42:44.61 gsvz9Mu7.net
>>898
じゃあ天皇も主権を持っているのですねw
だからその「権利」とやらに基づく「責任」があるとw
まあいいや、国政の権能が無く拒否権もない上での「任命権」に
「責任」が及ぶことがどこに明記されているのでしょうか?
またはそれを類推した事例とその論理は?
すでに「政治犯罪」と断定されているということで、、
それが天皇に予定されていることを法理に則って
論理的にに説明してくださいますか?
もちろん、日本国憲法第一条および皇室典範21条からの類推
ならびに過去の最高裁解釈を踏まえたうえでお願いします。
IQ72のご高説を賜りたく。