04/05/13 00:00.net
著作権法
第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に
組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする
プログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、
輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
ちなみに上記のような(条文が少し違いますが)装置やプログラムを譲渡したり送信したりすると、不正競争防止法のほうでも処罰対象になります。
こっちは権利者の告訴の有無は無関係です。