03/01/09 03:16.net
154とか157あたりで著作権の話が出てますが、
エミュレータで読み込むためにファイラーを使ってプロテクトをはずすのは
著作権法三十条の「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による
除去又は改変を除く。」に該当しないのでしょうか?
つまり、「FDからHDへの"記録の方式の変換"に伴う技術的な制約による除去又は改変」なので、私的使用のために複製といえるのではないか、ということです。
法律の事はさっぱりわからないので、素人考えですが。
ところで、HDへ完全インストールできるソフトのFDをMS-DOSのdiskcopyでコピーできる場合はプロテクトがかかってないと考えて良いんでしょうか?