20/12/24 02:54:47.74 l2ciSwbj.net
日本国憲法第四十六条
「参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する」
憲法の文章中に、
一々、
「任期は、六年以外あり得ない」
などと馬鹿な付け足しは書かない。
「任期は、六年」 と書いただけで、
それ以外の
「任期は、五年」や
「任期は、七年」は
あり得ないという事になるのだよ。
NMRAは、
「HOの縮尺は1/87.1である」と書いてる。
一々、
「HOの縮尺は1/87.1以外あり得ない」
などと馬鹿な付け足しは書かない。
「HOの縮尺は1/87.1」 と書いただけで、
それ以外の
「HOの縮尺は、1/76」だの
「HOの縮尺は、1/96」は
あり得ないという事になるのだよ。
↓
>>376
>私はNMRAを支持してますよ
↑←ゲラゲラピー鉄模講師先生様