24/12/20 20:10:44.09 RgJeTw5s0.net
>>147
逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があり、それぞれに必要な要件があります。
逮捕状に基づいて行われる「通常逮捕」
「通常逮捕」は逮捕の原則であり、憲法第33条に基づくものとなります。
憲法
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
ここで示されている令状とは、裁判官から発行される逮捕状のことで、前もって準備されておかなければならず、逮捕の際に被疑者は逮捕状の提示を受けることになります。
逮捕状の発行には、上記刑事訴訟法の第199条にある「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要です。
罪を犯した可能性がある、というだけでは逮捕はできないのです。