03/03/22 13:12.net
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173を良く読むように
「ただし、糖類、はちみつ等を加えたものにあっては「○○ジュース(濃縮還元)」又は「○○ジュース」の
文字の次に括弧を付して「加糖」と記載し」
すなわち一粒でも(液糖系なら一滴だが)糖類を加えれば表示義務は生じる。
その上で
「みかん類の原材料に占める重量の割合が10%未満であって、かつ、糖用屈折計示度(加えられた
糖類、はちみつ等の糖用屈折計示度を除く。)の割合が10%未満のもの」であれば
「ジュース」の名を冠することができる。
ミカン100%果汁だと別表1にあるとおり屈折計示度が20%くらいなので「かつ」より後の方が効いて添加
できる量は2%程度。
それから使用された糖類については
「糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、
「高果糖液糖」等と原材料に占める重量の割合の多いものから順にその最も一般的な名称を
もって記載」
なので使った種類を表示する義務がある。
ついでに神奈川県農業総合研究所のページは良く見ると
「飲み方 飲むときに4~5倍に薄めて飲んで下さい。」って書いてあったりする。