24/12/17 18:28:46.44 .net
>>250
あーあやっちゃったな髙橋ヲタ
偽計業務妨害罪の成立要件
偽計業務妨害は刑法233条にて以下の通り明記されている犯罪です。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法|第233条
つまり、虚偽や偽計等を用いて人の信用を毀損し、その人の業務を妨害した場合は偽計業務妨害罪に問われる可能性があるのです。たとえば、営業している店舗に「本日休業」と虚偽の張り紙を貼ってその店舗の業務を妨害した場合などに成立する犯罪です。
なお、偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。懲役刑の可能性もあるため十分に注意してください。