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米国連邦地裁による詐欺アカウントに対する発信者情報開示命令について
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また、今般の事案を受け、当社タレントに対する権利侵害に対して、
より専門的に対応ができるように、当社において弁護士と連携した権利侵害対策部門を当社CCO傘下に設置いたしました。
当社タレントや当社に対する、誹謗中傷などの名誉毀損行為、著作権・肖像権侵害などの権利侵害行為に対し、
今後も法的措置も含めた然るべき対応を取ってまいります。