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>>90
都労委平成25年不第9号
レラ・六本木販売不当労働行為審査事件
申立人 X組合(「組合」)
被申立人 株式会社Y(「会社」)
命令年月日 平成28年6月7日
命令区分 全部救済
重要度
事件概要 平成21年2月、A2は会社と雇用期間を1年間とする雇用契約を締結し、その後契約を更新しつつ会社で就労していたところ、24年2月、同月末日付解雇を通告されたため、組合に加入した。
組合は、会社に対し、A2の組合加入を通知するとともに、同人の解雇撤回等を求めて団体交渉を申し入れ、3月に団体交渉が2回開催された。その後、5月に実施された第3回団体交渉において、組合が、紛争解決に向けた打診を行ったところ、後日、会社の代理人から、これに応じられない旨の回答を受けた。
平成24年10月25日、組合が団体交渉を申し入れたところ、会社は代理人を通して回答する旨を述べたが、その後組合への回答はなされなかった。
本件は、平成24年10月25日付け団体交渉申入れに対する会社の対応が、正当な理由のない団体交渉に当たるか否かが争われた事案で、東京都労委は、会社に対して、団交応諾及び文書の交付・掲示を命じた。