17/05/29 19:52:20.89 .net
千葉大学医学部生集団強姦事件 吉元被告に懲役6年の求刑
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
検察官の論告になります
被告人は被害者に姦淫した事実は認めるものの、山田被告の姦淫について意思を通じたこと共にわいせつ行為をしたことを否認し、
集団強姦ではなく準強姦が成立するとの主張であるので検討します。
被告人は被害者を女子トイレで姦淫した後、山田被告が戻ってくるやトイレの内鍵を掛け、山田がわいせつ行為をし始めると
山田が姦淫しやすいように助言するなどし山田の行為を制止するようなことはありませんでした。その後、藤坂、増田…以上の認定した事実から
被告と山田被告の同一現場で同一被害者へ短時間に連続して姦淫したことは集団強姦の成立が推認できる。被告人の弁解のなかで
山田の姦淫行為の時に女子トイレにいたことは間違いないが、射精後で性欲がなく被害者にわいせつ行為をしていないで目撃していたと証言している、
しかし他の証言からこれは信用できるものではない。
情状関係ですが、被告人の積極的かつ主導的に行動した役割は強い非難に値する。
酒に酔って抵抗できない被害者を欲望のおもむくまま何の躊躇もなく姦淫している。
山田の面前で接吻するなどしたうえ、わいせつ行為をし山田の姦淫の助言までして姦淫させている。本件の犯行態様は女性の尊厳を全く無視し、
極めて卑劣で執拗かつ凌辱の限りを尽くしたものである。被害者の処罰感情は峻烈です。被告には施設内での長期間の徹底した矯正教育が必要不可欠です。
求刑ですが被告人を懲役6年に処するのが相当と考えます。