■一級建築士設計製図試験相談室(162室)■at DOBOKU
■一級建築士設計製図試験相談室(162室)■ - 暇つぶし2ch699:名無し組
18/11/12 20:50:48.29 .net
北側又は西側に設けた場合には、その出口から道路 又は歩行者専用道路に通ずる敷地内の避難上必要な
通路を設けるものとする て事は 南か東に出入り口を設けた場合は避難上必要な通路があると試験元は
判断してるから南又は東エントランスの場合は記載
を求めてないんでは?確認申請だって一箇所あれば
おりるよ。もちろん書く方が良心的だけど南か東に
設けてれば書かなくても大丈夫だと思うけどなー


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