21/04/29 11:05:30.22 ECPvZa6X0.net
調べるもなく、既に四方から示されている判例。
例の大矢誠事件の判決文
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに,
> 虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって,
> 本件各犯行を正当化する余地はない。
司法の判断は「大矢被告がやった事は駆除ではなく虐待」であり、これは駆除自体は合法である事を前提にした判決である。
駆除が違法であるなら「それが駆除であるかどうかに関わらず違法」と言う筈である。
判決文からも、 駆 除 自 体 は 合 法 と解釈するしかない。