20/04/19 21:41:18 7FvK4JoL0.net
愛護動物をみだりに殺傷することは動物愛護管理法第44条違反。
「みだりに」という文言に関しては、文理解釈上様々な解釈が可能であるため、環境省が明確な指針を作成済み。
URLリンク(www.env.go.j...)
URLリンク(www.env.go.j...ph)
URLリンク(www.env.go.j...animal)
従って、毒殺、撲殺、熱湯をかける等の殺傷行為はそれが「駆除」目的であろうが明確な動物愛護管理法第44条違反である。