18/05/13 15:55:19.78 8q26Stn2a.net
>>744
4 都道府県知事等は、第一項本文
(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)
の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、
所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。