18/04/19 20:11:36.49 RkbX7s4h.net
大矢誠の件の判決文
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 被告人は,かつて猫の糞尿被害に遭ったことや,税理士としての繁忙期に手をかまれて仕事に支障を来したことで猫に対して悪感情を抱き,
> インターネット上で見た残虐な映像に感化され,駆除のために本件に至った旨述べる。
> しかし,駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに,
> 虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって,
> 本件各犯行を正当化する余地はない。
裁判官は「お前がやったのは駆除じゃなくて虐待だ」と言っているわけだ。
つまり言葉を返せば、「駆除なら問題ないが、お前がやったのは虐待だから問題だ」と言ってるわけで、
駆除は合法であるという前提の判決だな。