18/01/15 20:31:01.04 Wj+eZMxm0.net
放し飼いで他人に迷惑かけて訴えられた事例があるように
放し飼いでも所有権を主張することは不可能ではない
証拠があれば、飼い主が器物損壊で告訴することは可能だと思う
しかし、その猫にどの程度の金銭的価値があるかが問題
ペットショップの猫と違い、野良猫に餌をあげてただけの猫に器物損壊で起訴できるほどの資産価値はないからな
だからそういう場合動物愛護法で起訴することになるが、すでにその裁判は終わってる
仮に飼い主が名乗り出ても何も出来ないだろう