18/01/08 22:01:02.73 hIYlnXUra.net
猫の捕獲について【駆除】2/2
施行規則第七十八条(法の適用除外となる鳥獣)法第八十条第一項
[第八十条(適用除外)この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。]
の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)
クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)
ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)
要は、ネズミ、モグラは農業、林業従事者であれば許可を得ないで駆除可能、ネズミは誰でも駆除可能(逆を言えば、猫は【何らかの理由により都道府県知事の許可を受けないと】駆除出来ない…ということです)
>>68
>>66に簡単捕獲スレ用に書いたら貼ると言っているのに…、ソウロウは良くないですよw