18/01/08 21:29:45.27 jg5KbagE.net
>>66
第043回国会 農林水産委員会 第17号
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
> ○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、
> のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称しまして狩猟鳥獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいは
> カナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておる
> というような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますノイヌ、ノネコを狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。
> ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます。
>>67
法的根拠を示せずという事で、あなたの発言は根拠無しで終了ですね。