17/10/29 01:00:38.26 TyHCXi8m0.net
>>500
「そもそも、法律は『人』を対象としたものであり、法律で確認され、あるいは認められる権利が帰属するのは『人』だけです。
『動物の愛護及び管理に関する法律』では、動物の虐待が禁止されていますが、それは動物に『人』から虐待を受けることのない権利があるからではありません。
社会に動物を愛護する気風を作り、生命尊重、友愛及び平和の情操を『人』に涵養させる(身につける)ことを主な理由として禁止されているのです。
このように、法律では、動物は『物』として扱われ、『人』に生命尊重などの情操を涵養させる(身につける)ことを目的とした法律のもとで、結果的に保護される存在にすぎません」
これに反論せい