22/12/27 21:49:38.05 .net
政府は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて、来年春にも、入院勧告など強い措置が可能な「新型インフルエンザ等感染症」から、
季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げる検討に入った。
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの見直しは、政府のこれまでの新型コロナ対策の抜本的な転換となる。
現在の類型である「新型インフルエンザ等感染症」は、「感染症の全国的かつ急速なまん延により、
国民の生命および健康に重大な影響を与える恐れ」があることが適用要件で、感染症の影響が甚大だからこそ、
入院勧告など公権力行使による感染防止策が許容されてきた。
「5類」に移行後は、こうした強制的な措置なしに感染拡大を抑えていくことになる。
見直しの背景の一つに、新型コロナ感染者の致死率の低下がある。厚生労働省によると、最も高い80歳以上で第7波(7~8月)は1・69%で、第6波(1~2月)の4・57%から変化した。
単純比較はできないが、季節性インフルエンザの場合は80歳以上で1・73%。
同省幹部は「公権力の行使は必要最小限であるべきだ」と指摘。同省が23日に開いた感染症部会でも、
委員から「感染症の危険度の変化に応じて分類を適時に見直すことは、人権尊重の見地から極めて重要」との意見があり、類型見直しに賛同する見解が多く出た。
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