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「本当のことでも犯罪になる? 名誉毀損になる行為」
名誉毀損罪とは、不特定または多数に知れ渡る可能性がある公の場で、具体的な事実を挙げて、他者の社会的評価を低下させる危険を生じさせる犯罪です。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
【引用】刑法第二百三十条
そのため、事実だから仕方がないと誹謗中傷を我慢している人も、相手にやめさせたり慰謝料など被害に見合う賠償を請求したりできる可能性があります。
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