常温核融合at BAKE
常温核融合 - 暇つぶし2ch527:あるケミストさん
22/03/25 18:38:29.17 .net
>>526
いや?
投資家が見て詐欺がバレて社会的制裁くらった方が良いだろ?
URLリンク(www.daylight-law.jp)
既に述べたように、名誉毀損罪は、摘示した事実が真実であっても成立するのが原則です。
しかし、例外として、「公共の利害に関する事実(公共性)に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ること(公益性)」であることに加え、その内容が「真実」であることが証明出来れば、名誉毀損罪で罰しないこととされています(刑法230条の2第1項)。
この規定については、立証責任が転換されており、被告人が公共性・公益性・真実性を立証しなければなりません。
そのため、公共性・公益性とは何かということが問題になります。
公共性とは、国民が民主的自治を行う上で知る必要のある事実であることを指します。
これは、一般市民の単なる好奇心とは異なるものです。
そのため、個人のプライバシーに関する事実の多くは、公共性が認められないことになります。
ただし、被害者が行なっている社会的活動の性質や影響力の程度次第では、その社会的活動に対する評価の資料となりうることを理由として、公共性が肯定されることがあります。
例えば、宗教団体の会長の私生活を取り上げたものについて公共性を認めた判例があります(最高裁昭和56年4月16日判決)。
公益性は、公共の利益を増進させることが主な動機となって事実を摘示したことを指します(東京地方裁判所昭和58年6月10日)。
公益性があるかどうかは、事実を摘示した際の表現方法や事実調査の程度が考慮されることとされています(最高裁昭和56年4月16日判決)。


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