05/04/09 00:00:17 Pepzn7Fr.net ?#
>>60
第四条
(a) 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。
(b) 両締約国は、その相互の福祉および共通の利益を増進するに当たって、国際連合憲
章の原則に適合して協力するものとする。
日韓基本条約
URLリンク(www.dce.osaka-sandai.ac.jp)
の部分名わけだ。
ま、これがあっても竹島問題はいくらでも様々な解釈できる。
日本が軍事的に恫喝して一触即発の状態なら第三国が調停し国際司法裁判へってのはありうる。
しかし現状は程遠いなぁ。