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>受刑者が発受する手紙は,施設においてあらかじめ内容の検査が行われることがあります。
>未決拘禁者が発受する手紙は,施設においてあらかじめ内容の検査が行われます。
第2 手紙の発受について
1 受刑者との手紙の発受について
(3) 手紙の内容に関する留意事項
ア 受刑者が発受する手紙は,施設においてあらかじめ内容の検査が行われることがあります。
イ 検査の結果,暗号が用いられるなどして施設の職員が理解できない内容がある場合,発受によって施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある内容や受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある内容が認められた場合などには,抹消などの措置がとられたり,発受そのものが認められないことがあります(Q&A参照)。
2 未決拘禁者との手紙の発受について
(3) 手紙の内容に関する留意事項
ア 未決拘禁者が発受する手紙は,施設においてあらかじめ内容の検査が行われます。
イ 検査の結果,暗号が用いられるなどして施設の職員が理解できない内容がある場合,発受によって施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある内容や罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがある内容などが認められた場合には,抹消などの措置がとられたり,発受そのものが認められないことがあります(Q&A参照)。
URLリンク(www.moj.go.jp)
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