【捏造報道】飯塚事件7【インチキジャーナリスト】at ARCHIVES【捏造報道】飯塚事件7【インチキジャーナリスト】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト206:名無しさん@お腹いっぱい。 24/06/07 19:59:24.41 .net >>198 悔しのアカちゃんだな 暴れ過ぎだって 207:名無しさん@お腹いっぱい。 24/06/07 20:03:20.75 .net 悔しのアカ爺だな 悔しのアカ爺ずっとわけわからないこと 喚いてるだけ アカはみんなこれ 208:名無しさん@お腹いっぱい。 24/06/07 20:03:47.90 .net >>203 推定無罪の原理原則を完無視した判決つうことやでw 209:名無しさん@お腹いっぱい。 24/06/07 20:05:23.07 .net >>205 どしたバカちゃん 作業場は休みか ヘルパーさんに迷惑かけんなよオッサンw 210:名無しさん@お腹いっぱい。 24/06/07 20:06:32.59 .net ガイジに粘着されたで草 211:名無しさん@お腹いっぱい。 24/06/07 20:08:39.52 .net >>205 そうそう、うんうんバカちゃんにはわけわからん話だよなw 難しいことに口ださずオムツ替えて貰えオッサンw 212:名無しさん@お腹いっぱい。 24/06/07 20:09:44.64 NWrEM1+E.net >>206 有罪認定に合理的な疑いを差し挟む余地がどこにあったのかってことだわな 最高裁判例要旨 >有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは, >反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては >反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らしてその疑いに >合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。 >有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は, >直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異ならない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch