24/01/22 10:04:06.27 .net
相続人がいて、相続したとしても、訴訟手続きの中断については、新しい追行者が中断当時の受訴裁判所に受継を申し立てる必要がある
(なお、相手方も受継の申立てをすることができる)
受継の適法性について、裁判所が職権で調査し、理由がないと認めるときは、裁判所は決定により受継の申立てを却下しなければならない
(なお、却下の決定について不服の申立てをすることができる)
受継の申立てが却下された場合
→訴状手続は中断のまま
受継を認めた場合
→裁判所が期日を指定し審理を続行
(訴訟手続きの中断は終了)