23/11/12 00:55:12.93 .net
>>244
死因が特定できなくても、
死因が概ねの特定(例:溺死の可能性)であっても、
必要な鑑定等が済んだら遺体や遺骨は遺族に引き渡しされる
次女の場合、事故・事件 両方の可能性があったから司法解剖が実施されたが、
死体損壊や死体遺棄の疑いはみられず捜査本部は設置されなかった
法医解剖医による司法解剖では死因は特定できなかったが、核DNAによるDNA型鑑定で次女と特定されている
司法解剖にしても、行政解剖にしても、遺体や遺骨の状態が悪く死因が特定できないことはある