2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明~その372~【誹謗中傷厳禁】at ARCHIVES
2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明~その372~【誹謗中傷厳禁】 - 暇つぶし2ch772:名無しさん@お腹いっぱい。
22/05/15 20:53:10 .net
保護責任者遺棄罪
刑法218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
保護責任者遺棄罪は、①老年者、幼年者、身体障害者、病者を保護する責任のある者が②これらの者を遺棄したり、その生存に必要な保護をしなかったりした場合に成立します。

母親はこれだな


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