22/01/07 09:06:01.29 .net
Twitter社については、
次女を当事者とした仮処分申立(名誉感情の侵害(=侮辱)についての発信者情報開示請求)は却下の見通しで取下げている
母親の代理人弁護士がこのことを明かしたのは記者会見(>>180)から2週間後
取下げの件を知らない人も多いと思われる
しかも、「敬愛追慕の情の侵害」を主張
↓
URLリンク(times.abema.tv)
(ABEMA Prime 2021年5月4日放送)
(ABEMA TIMES 2021年5月6日配信)
>念のため、美咲さんを当事者にして、“名誉感情の侵害”という理由で仮処分の申し立てをしたが、やはり却下の方向になってしまったので取り下げた。
>そこで2年弱会えていないという状況が、亡くなられてしまったケースと客観的な状況だけ見た時にどれだけ違うのか、と考え、“敬愛追慕の情の侵害”という構成をした」と説明する。
>【「敬愛追慕の情の侵害」で提訴】
>[美咲ちゃんの名誉感情の侵害]行方不明のため証明できず
>↓
>死者に対して認められる権利だが
>行方不明者も法的に保護されるべきと主張
>小沢弁護士「会えなくなった人に対する気持ちに差はない」