21/07/24 09:53:46.96 .net
>>437
これまでの裁判例から考えると、美咲さんに関するツイートは、本来とも子さんの名誉権や名誉感情を侵害するものではないため、発信者情報開示請求をすることは難しい。
また、亡くなった人に対する名誉毀損などの場合には、「敬愛追慕(けいあいついぼ)の情」が侵害されたとして発信者情報開示請求ができるが、美咲さんの死亡は確認されていないため、死者に対する敬愛追慕の情の侵害も主張できない。
これについて、代理人の小沢一仁弁護士は「死者だけでなく、長期にわたる行方不明者に対する敬愛追慕の情も法的に保護される権利だ」と話す。