2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 ~その258~at ARCHIVES
2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 ~その258~ - 暇つぶし2ch772:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/18 02:05:52.13 .net
>>756
名誉毀損[刑法 230条・1項]
(親告罪)
→ 事実の有無にかかわらず、公然と事実を摘示し人の名誉を毀損
[告訴権者]
・被害者本人
・被害者の法定代理人(親権者、後見人)
ーーーーーーーーー
死者に対する名誉毀損[刑法 230条・2項]
(親告罪)
→ 死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰しない
[告訴権者]
・死者の遺族、子孫[刑事訴訟法 233条]
遺族、子孫がいない場合、
検察官が、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる[刑事訴訟法 234条]


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