21/06/18 02:05:52.13 .net
>>756
名誉毀損[刑法 230条・1項]
(親告罪)
→ 事実の有無にかかわらず、公然と事実を摘示し人の名誉を毀損
[告訴権者]
・被害者本人
・被害者の法定代理人(親権者、後見人)
ーーーーーーーーー
死者に対する名誉毀損[刑法 230条・2項]
(親告罪)
→ 死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰しない
[告訴権者]
・死者の遺族、子孫[刑事訴訟法 233条]
遺族、子孫がいない場合、
検察官が、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる[刑事訴訟法 234条]