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>>956
>時効取得
《 時効取得の要件 》
1.所有の意思をもった占有であること(=自主占有)
2.平穏・公然とした占有であること
3.他人の物であること
4.占有の態様に応じ一定の期間にわたり占有が継続すること
占有を始めたときに、
それが他人の財産権であると知り 又は 知らないことについて過失がある場合
(悪意の場合、有過失の場合)→ 20年
知らない 又は 知らないことについて過失がない場合
(不注意の場合、無過失の場合)→ 10年
占有は一定期間にわたり継続しなければならない
占有者が任意にその占有を中止したり、
他人によってその占有を奪われたときには
時効は中断する(=自然中断)[民法 164条]