2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 ~その172~at ARCHIVES
2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 ~その172~ - 暇つぶし2ch125:名無しさん@お腹いっぱい。
20/11/25 06:41:49.22 km0/4ZyK.net
刑法においては刑法230条1項に規定があり、構成要件として「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
URLリンク(hashimoto-law-office.jp)

アホ擁護の高卒さんたち、これの意味がわからないのかな?


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