20/10/29 18:45:50.84 FZEvz4oO.net
詳しい人の話をまとめておく。
▼507名無しさん@お腹いっぱい。2020/10/27(火) 08:08:54.01ID:???
山梨県警察本部 および 大月警察署は、
犯罪と特定するに足りる証拠や根拠がない と言っている
現時点では、有力情報の提供はない と言っている
現時点では、警察庁「捜査特別報奨金制度」の指定事件ではない
他の行方不明女児の場合と同様、略取・誘拐事件と特定するに足りる証拠や根拠を見つける必要がある
▼509名無しさん@お腹いっぱい。2020/10/27(火) 08:13:44.63ID:???
両親は、連れ去りや監禁など犯罪被害の可能性を強く主張していない
次女が生きて戻るのは、
何らかの犯罪被害にあった場合 かつ犯罪行為が継続している場合
▼515名無しさん@お腹いっぱい。2020/10/27(火) 08:24:53.53ID:???
「未成年者略取・誘拐罪」
「営利目的略取・誘拐罪」
は、いずれも「親告罪」のため告訴必要
(→ ただし、事実が公になると「被害者」に不利益が生じるおそれのある犯罪)
・「被疑者」が特定できない段階であっても告訴可能
・「被告訴人」が不詳であっても告訴可能
・犯罪行為が特定できれば告訴可能
(→ ただし、現時点では特定不可)>>507
▼516名無しさん@お腹いっぱい。2020/10/27(火) 08:28:13.55ID:???
>>513
母親は自身の落ち度を認める発言をしている
他の児童の行方不明事案と異なる点はそこ
保護者の落ち度や過失
▼518名無しさん@お腹いっぱい。2020/10/27(火) 08:29:30.47ID:???
狂言や虚偽の被害申告だった場合も然り
▼531名無しさん@お腹いっぱい。2020/10/27(火) 08:39:15.67ID:???
>>526
虚偽の通報、虚偽の被害申告は犯罪
▼520名無しさん@お腹いっぱい。2020/10/27(火) 08:33:15.75ID:???
>>517
小倉美咲さんの行方不明事案については、捜索・捜査の両面で継続中
略取・誘拐罪に限らず、犯罪被害の申告や被害届の受理だけでは必ずしも捜査の端緒とはならない
法的に捜査義務があるのは告訴または告発
▼535名無しさん@お腹いっぱい。2020/10/27(火) 08:47:06.22ID:???
警察は発生当初から捜査してるけど
警察の捜査に不満があるなら両親が正式に対処すれば