2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 ~その23~at ARCHIVES
2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 ~その23~ - 暇つぶし2ch9:名無しさん@お腹いっぱい。
20/01/22 09:11:47 .net
前スレ ~その22~
936
>保護責任者遺棄致死

該当しない
行方不明女児は発見されていない
生存/負傷/死亡 は確認されていない
そもそも 事故/事件 いずれかは特定されていない

「遺棄致傷罪」[刑法 219条]
→ 遺棄罪又は保護責任者遺棄罪・不保護罪の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、重い刑により処断される
……………………………………
「保護責任者遺棄罪・不保護罪」[刑法 218条]
→ 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、
又はその生存に必要な保護をしない罪
……………………………………
遺棄
→ 場所的離隔を手段として要保護者の生命、身体の安全を危険にさらすこと

移置
→ 場所的離隔によって新たな危険を生じさせること

置き去り 等
→ 危険な場所に残したまま場所的離隔により危険を高めること

不保護
→ 生存に必要な保護をしなかったとき


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