17/07/06 13:06:01.84 fiVIWIwN6
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、
憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
つまり、皇位継承は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。
19:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/07 08:46:49.76 gqR4pNWbx
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、
憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
つまり、皇位継承は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基ずく」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
20:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/08 05:33:21.52 qVwix7Q1H
憲法二条違反の退位特例法は、
女性宮家→女系天皇の道を開いたも同然なのだが、
保守はバカしかいないから、そんなことも分らないのか?ww
「ご高齢の天皇様がお気の毒」と、決してしてはいけない忖度をして憲法を破壊した安倍ちゃんは宰相失格。
さっさと辞めさせろよ、バカ保守!wwwwww
21:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/10 07:25:13.84 FvHdNmv9E
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
この成立過程で、皇室典範第一章 皇位継承は憲法第二条と一体になったので、
皇位継承を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定することが憲法上義務つけられたということだ。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
22:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/10 07:44:47.05 FvHdNmv9E
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
この成立過程で、皇室典範第一章 皇位継承は憲法第二条と一体になったので、
憲法施行後に皇位継承を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定することが憲法上義務つけられたということだ。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
23:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/11 07:32:22.58 ha4Jl4sxB
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
この成立過程で、「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法第二条と一体化したので、
憲法施行後に皇位継承(崩御による即位ほか)を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定する必要がある。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も当然に憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承(崩御による即位ほか)を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
24:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/11 08:13:07.26 ha4Jl4sxB
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
この成立過程で、「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法第二条と一体化したので、
憲法施行後に皇位継承(崩御による即位ほか)を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定する必要がある。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も当然に憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承(崩御による即位ほか)を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
25:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/11 11:14:56.51 ha4Jl4sxB
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かれないで、「国会の議決した」と書かれたのは
皇室典範第一章は、憲法施行後は憲法第二条と一体化し、以後、典範第一章は憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。
すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決しても皇室典範第一章の改定はできないということだ。
よって、言うまでもなく、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
26:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/11 13:36:01.47 ha4Jl4sxB
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。
すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。
ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位)は明々白々な憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
27:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/12 07:08:41.14 11Uq4oaM5
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。
すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。
ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」を適用し、皇室典範「第二章 皇族」法律改正の手続きで改定すればいい。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
28:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/12 07:18:33.33 11Uq4oaM5
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。
すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。
ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
を適用し、皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定すればいい。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
29:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/19 15:43:10.40 5g6YQdg9Y
安倍ちゃん切腹の介錯は谷垣さんで
30:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/21 07:03:37.96 neF+YbFaf
皇位は男系男子。
皇族が減少すれば旧皇族を復帰させる。
これは憲法で確定している。
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と書いたのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。
すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。
ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
を適用し、皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定すればいい。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
31:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/21 10:47:24.13 neF+YbFaf
現行憲法で、旧皇族の復帰は可能だが、女性天皇、女性宮家、女系天皇は有りえない。
生前退位は明々白々は憲法違反だ。
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章(崩御により男系男子が継承)の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と書いたのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確に示すためである。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項は、
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
と書いてあるから、
皇族が減少し皇位継承が危ぶまれる事態になれば、
皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定し旧皇族を復帰させればいい。
こう解釈すれば、憲法を改定しなくても旧皇族の復帰は可能だが、
女性宮家の創設と女系天皇は憲法二条と皇室典範第一章を同時に改定しないとできない。
同じ理由で、天皇の生前退位も女性天皇も現行憲法と皇室典範(第一章)のもとではあり得ない。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
32:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/21 11:14:10.15 neF+YbFaf
現行憲法で、旧皇族の復帰は可能だが、女性天皇、女性宮家、女系天皇は有りえない。
生前退位は明々白々な憲法違反だ。
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章(崩御により男系男子が継承)の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と書いたのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確に示すためである。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項は、
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
と書いてあるから、
皇族が減少し皇位継承が危ぶまれる事態になれば、
皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定し旧皇族を復帰させればいい。
こう解釈すれば、憲法を改定しなくても旧皇族の復帰は可能だが、
女性宮家の創設と女系天皇は憲法二条と皇室典範第一章を同時に改定しないとできない。
同じ理由で、天皇の生前退位も女性天皇も現行憲法と皇室典範(第一章)のもとではあり得ない。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。
33:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/22 07:41:27.63 +CNAWgfis
◎男系男子
○旧皇族復帰(皇室典範2条2項)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
34:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/22 08:10:21.85 +CNAWgfis
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)、○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項)、×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)、×女性天皇(憲法上不可)、×女性宮家(憲法上不可)、×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
35:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/23 07:20:49.80 mdgKrzT6v
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
「国会が議決する」と書かれてあれば、憲法施行後の再議決で皇位継承要件を変更することは可能だが、
「国会が議決した」皇位継承要件は憲法第二条の中で鍵がかかったので、以後の皇位継承要件の変更は憲法第二条の改定なくしてはあり得ない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
36:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/24 07:38:12.02 27xehqDSN
・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。
よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。
そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 ~七(略)
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 (略)
第三条(略)
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
37:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/24 16:33:11.96 27xehqDSN
・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。
よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。
そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 ~七(略)
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 (略)
第三条(略)
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
38:名無しさん@お腹いっぱい。
17/07/28 08:46:39.52 BDAyNbpLW
東大憲法学が反論できない完全無欠な違憲立法
スレリンク(jurisp板)l50(>>72~>>89)
・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。
よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。
そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww