17/06/24 13:58:20.93 8Nbfu87eo
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範)
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。
皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。