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①無期刑受刑者について,刑の執行が開始された日から30年が経過したときは,
1年以内に仮釈放審理を開始(平成21年4月1日より前に,
刑の執行が開始された日から既に30年が経過していた無期刑受刑者については,
平成24年3月31日までに,審理を開始。)。
②上記①による仮釈放審理の対象とされ,仮釈放を許す旨の決定がされなかった
無期刑受刑者について,その者に係る最後の仮釈放審理の終結の日から10年が経過
したときは,1年以内に仮釈放審理を開始。
無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について(法務省)
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