19/04/14 21:29:22.37 8jHrDNct0.net
>>383
KFPができるのは「本編画像の切り抜き」をそのまま使うことまでで、画像に変更を加えて売ることはできない。
これが問題になったのが例のひこにゃん騒動。
市が権利を持ってる3ポーズ以外を、デザイナーに断りなく売ったので訴えられた。
もっとも、デザイナー側も市との取り決めを破っていたのが発覚して、その後の裁判に負けてるという泥沼ぶり。
「ひこにゃん」使用法で一時訴訟合戦、彦根市と原作者が和解 誕生10年〝呪縛〟解けた!
URLリンク(www.sankei.com)
これまでイラストで使用できたひこにゃんのポーズは市が著作権を買い取った「お座り」「跳びはね」「剣」の3つに限られていた