14/05/05 04:54:08.20 jB7gQrEh0
自称団体職員さんよ
医師の診断なく隔離できる法的根拠は?
俺の調べた限りでは、精神保健福祉法に定める
措置入院や医療保護入院を行う場合には精神保健指定医(以下指定医)の
診察・診断により「要入院」とされない限り隔離=強制入院はない。
措置入院の場合、基本警察にお世話になってしまった際に
指定医の診察を受けさせるまでは強制できる。
これが自称のいう、事前診察なしに隔離できるってことかな?
それでも隔離(入院)させるためには
2人以上の指定医により「要入院」とされなければならない。
また、措置の場合、掛かる費用は全て公費負担。
医療保護入院の場合は、精神保健福祉法34条に移送の規定があり、
それに則らず、本人の意に反した移送は行えない。
34条による移送を行う場合には、事前に1人以上の指定医の診断が必須。
掛かる費用は、移送までは不明だが、入院~は本人(又は保護者)負担。
措置と医療保護で、2人と1人との違いはあるがどちらも指定医の診断が
必要という点では一致してる。つまり、医師の診断なしに隔離は行えない。
また、これらを実施する場合、如何なる法(条文)に則り実施するのかを
告知する義務がある。つまり、刑事事件でいうところの令状の類が必要。
加えて、診察を行った指定医の病院へは入院させられない。
これは所謂「患者狩り」を防止するため。
事前に指定医の診断なく本人の意に反して
医療機関へ移送・搬送した場合、拉致監禁となる。
民事ではあったが判例があった。
ざっと調べただけだから、もしかしたら間違いとかあるかもだけど、
基本的に疑わしいだけで人権を大きく侵害する恐れのある隔離は行えない。
法律学んだことのある者なら知ってるだろうけど、司法は
「疑わしきは被告人の利益へ」とか「疑わしきは罰せず」としている。
つまり、疑わしいだけでは刑罰は与えませんよってこと。
(現実には冤罪とかあるけど、基本理念はね。)
もし疑わしいだけで拉致監禁、隔離拘束できるってなら、
自称さんも気を付けた方が良いよ。
俺が見る限りでは、自称さんも十分に精神疾患者だと思うから。