05/06/20 12:52:59 IX2thfTT
>>187
どういう経緯でここへ誘導されたのか分かりませんが、経験者として、お話しします。
自分は何の理由もなく、妻のわがままで、昨年、二人の子供を奪われました。
現在の日本の法律では、父親が親権及び監護権を獲ることはまずありません。
以下の理由があれば例外です。
・妻の不貞行為による婚姻関係の破綻(要証拠)。
・妻の子に対する暴力、放置など虐待行為が日常茶飯事で、
医師や監督機関もそれを認めている場合。
・妻の長期行方不明
・子供が意思表示のできる、ある程度の年令(概ね14歳くらい?)以上で、
自己の判断で、父親と暮らすことを選択した場合。
こんなものです。
妻に生活力がなかろうが、ギャンブル等の浪費癖があろうが、病弱だろうが、
借金抱えていようが、司法の場で、夫が子を手にすることはできません。
とくに子供が乳幼児である場合、なおさら絶望的です。
諦めましょう。
・・・などと、誤爆にマジレスしてみる。