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特定商取引法とは(連鎖販売)
URLリンク(www.meti.go.jp)
(8)中途解約・返品ルール(法第40条の2)
平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者は、クーリング・オフ期間の経過後も、
将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。
そのようにして退会した消費者は、以下の①~⑤の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。
①入会後1年を経過していないこと
②引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
③商品を再販売していないこと
④商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く。)
⑤自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと
(9)契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、
消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。
①事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
②故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
自己判断せずに、消費者センター等の専門家に相談してください。