13/03/01 19:57:10.02 DqPB4OAQ0
>>210
その後、こういう意見が出てきた。
旧広島市民球場跡地の活用について(最終報告)
URLリンク(www.city.hiroshima.lg.jp)
○ 制約条件については、次のような意見があった。
・ 都市計画法については、今の用途地域をどこまで絶対的なものとして考えるべきな
のか。例えば、絶対的なものとして考えるのであれば、劇場やホールといったような
文化施設は建設できないということになってしまう。また、東隣の商業地域に隣接し
ている一部については、用途変更が可能なのか、可能性を考慮した上での比較、検討
が必要なのではないかと思う。その辺りについて、都市計画法の用途地域の一部変更
という可能性も考慮した比較、検討といった作業に入っていかざるを得ないのではな
いだろうか。
・ 都市計画法や建築基準法、あるいは国有財産法の話が出たが、現状でこういう法律
があるのは分かるが、法は運用と、必要に応じれば変更も可能であると考えており、
余りこれらにこだわって、本来、我々が願うものを失わないようにしたい。
・ 制約条件に当てはまるものを全て排除という形にはならないようにお願いしたい。