14/02/16 06:45:42.15 NHai1sbZ
>>233
もちろんだめ。
条文は「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」
要するに占有者は損害の発生を防止するのに注意をすれば免責されるけど
所有者は無過失でも責任を負う。
設置又は保存に瑕疵がなければセーフだけど これは要するに屋根から雪が落ちないような特殊な措置を
講じてようやく認められる(か認められないか)だから関東のほぼ全ての家がアウト
結論として所有者はほぼ必ず賠償責任を負うことになる。